医療法人厚仁会 波方中央病院|医業|介護老人保健施設|短期入所療養介護|通所リハビリテーション|愛媛県今治市

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医療法人厚仁会 波方中央病院
〒799-2102
愛媛県今治市波方町樋口甲1683-1
TEL:0898-41-5911
FAX:0898-41-7502

――――――――――――――――――
医業
老人保健施設
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090276
 

短期入所療養介護 重要事項説明書

 

重要事項説明書

重要事項説明書
 
介護老人保健施設 養老の里(短期入所サービス)重要事項説明書
老人保健施設養老の里 短期入所利用約款
短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)
(約款の目的)
第1条
老人保健施設養老の里(以下「当施設」という。)は、要介護状態と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した(介護予防)短期入所サービスを提供し、一方、利用者および身元引受人は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本約款の目的とします。
 
(適用期間)
第2条
1.本約款は、利用者が老人保健施設養老の里(介護予防)短期入所利用契約書を当施設に提出したときから効力を有します。但し、利用者の身元引受人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。
2.利用者は、前項に定める事項の他、本約款、別紙1、別紙2および別紙3の改訂が行われない限り、初回利用時の契約書をもって、繰り返し当施設を利用することができるものとします。ただし、最終利用日より3ヶ月以上ご利用がない場合は、新たに契約を得るものとします。
 
(身元引受人)
第3条
1.利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。 但し、利用者が身元引受人を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。
 ①行為能力者(民法第20条第1項に定める行為能力者をいいます。以下同じ。)であること。
 ②弁済をする資力を有すること
2.身元引受人は、利用者が本約款上当施設に対して負担する一切の債務を極度額70万円の範囲内で、利用者と連帯して支払う責任を負います。
3.身元引受人は、前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。
 ①利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するように協力すること。
 ②入所利用が解除若しくは終了した場合の残置物の引取り等の処置、又は利用者が死亡した場合の遺体の引取をすること。但し、遺体の引取について、身元引受人と別に祭祀主宰者がいる場合、当施設は祭祀主宰者に引き取っていただくことができます。
4.身元引受人が第1項各号の要件を満たさない場合、又は当施設、当施設の職員若しくは他の利用者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は反社会的行為を行った場合、当施設は、利用者及び身元引受人に対し、相当期間内にその身元引受人に代わる新たな身元引受人を立てることを求めることができます。但し、第1項但書の場合はこの限りではありません。
5.身元引受人の請求があったときは、当施設は身元引受人に対し、当施設に対する利用
料金の未払い、これに対する利息及び賠償すべき損害の有無並びにこれらの残額及び支払い期が到来しているものの額に関する情報を提供します。
 
(利用者からの解除)
第4条
1.利用者は当施設に対し、退所の意思表明をすることにより、本約款に基づく短期入所利用を解除・終了することができます。
2.身元引受人も前項と同様に短期入所利用を解除することができます。但し、利用者の利益に反する場合は、この限りではありません。
 
(当施設からの解除及び入院又は入所による終了)
第5条
1.当施設は、利用者および身元引受人に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく短期入所利用を解除することができます。
 ①利用者が要介護認定において、自立または要支援と認定された場合
 ②当施設において定期的に実施される入所継続検討会議において、退所して居宅において生活ができると判断された場合
 ③利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な介護保健施設サービスの提供を超えると判断された場合又は最終利用日より3ヶ月以上利用がない場合
 ④利用者および身元引受人が、本約款に定める利用料金を2ヶ月以上滞納し、その支払いを督促したにもかかわらず、10日以内に支払われない場合
 ⑤利用者が、当設、当施設の職員または他の入所者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の利用継続が困難となる程度の背信行為または反社会的行為を行った場合
 ⑥第3条第4項の規定に基づき、当施設が新たな身元引受人を立てることを求めてにもかかわらず、新たな身元引受人を立てない場合。但し、利用者が新たな身元引受人を立てることができない相当な理由がある場合を除く。
 ⑦天災、災害、施設設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させることができない場合
2.利用者が病院に入院又は他の施設に入所した場合、本約款に基づく入所利用は終了します。
 
(利用料金)
第6条
1.利用者および身元引受人は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく介護保健施設サービスの対価として、別紙料金表をもとに計算された月ごとの合計額および利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い、必要となる額の合計額を支払う義務があります。但し、当施設は、利用者の経済状態等に変動があった場合、上記利用料金を変更することがあります。
2.当施設は、利用者および身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する者に対し、前月料金の合計額の請求書および明細書を、毎月5日頃までに作成し、利用者および身元引受人は、連帯して、当施設に対し、当該合計額をその月の20日までに支払うものとします。なお、支払い方法は、原則として窓口払いとします。
3.当施設は、利用者または身元引受人から、1項に定める利用料金の支払いを受けた時は、利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人の指定する者に対して、領収書を所定の方法により交付します。
 
(記録)
第7条
1.当施設は、利用者の(介護予防)短期入所サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後2年間は保管します。(診療録については5年間保管します。)
2.当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、必要な実費を徴収のうえ、これに応じます。
3.当施設は、身元引受人が第1項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、閲覧、謄写を必要とする事情を確認して当施設が必要と認める場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、これに応じます。但し、利用者が身元引受人に対する閲覧、謄写に反対する意思を表示した場合その他利用者の利益に反すると当施設が認める場合は、閲覧、謄写に応じないことができます。
4.前項は、当施設が身元引受人に対して連帯保証債務の履行を請求するため必要な場合は適用されません。
5.当施設は、利用者及び身元引受人以外の親族が第1項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、利用者の利益に反するおそれがあると当施設が認める場合は、閲覧、謄写に応じないことができます。
 
(身体の拘束等)
第8条
当施設は、原則として利用者に対し、身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等、緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、別紙5に記載する手続きを経て、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。
 
(秘密の保持及び個人情報の保護)
第9条
1.当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人の親族に関する個人情報の利用目的を別紙3のとおり定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていることから、情報提供を行うこととします。
 ① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等
 ② 居宅介護支援事業所(地域包括支援センター〈介護予防支援事業所〉等との連携
 ③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知
 ④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等
 ⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合(災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等)
2.前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取り扱いとします。
 
(緊急時の対応)
第10条
1.当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療機関または協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。
2.当施設は、利用者に対し当施設における介護保健施設サービスでの対応が困難な状態、または専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。
3.前2項のほか、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は「利用申込・誓約書」に記載された利用者、身元引受人又は若しくは身元引受人が指定する者に対し、緊急に連絡します。
 
(事故発生時の対応)
第11条
1.サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を講じます。
2.施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。
3.前2項のほか、当施設は利用者の身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する者及び保険者の指定する行政機関に対して速やかに連絡します。
 
(要望または苦情等の申出)
第12条
利用者、身元引受人又は利用者の指定する親族は、当施設の提供する介護保健施設サービスに対しての要望または苦情等について、担当支援相談員、または、所定の場所に設置する常設の苦情窓口に申し出ることができます。
 
(賠償責任)
第13条
1.介護保健施設サービスの提供に伴って、当施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は利用者に対して損害を賠償するものとします。
2.利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者および身元引受人は、連帯して当施設に対し、その損害を賠償するものとします。
 
(利用約款に定めない事項)
第14条
この約款に定められていない事項は、介護保険法令に定めるところにより、利用者または身元引受人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。
 
 
(介護予防)短期入所療養介護サービスについて
◇介護保険証の確認
説明を行うに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。
 
◇ケアサービス
当施設でのサービスは、どのような介護サービスを提供すれば家庭に帰っていただける状態になるかという(介護予防)短期入所施設サービス計画に基づいて、提供されます。この計画は、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成されますが、その際、ご本人・扶養者の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくことになります。
医療:介護老人保健施設は、入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医師、看護職員が常勤していますので、ご利用者の状態に照らして適切な医療・看護を行います。
介護:(介護予防)短期入所施設サービス計画に基づいて実施します。
機能訓練:原則として機能訓練室にて行いますが、事業所内でのすべての活動が機能訓練のためのリハビリテーション効果を期待したものです。
 
◇生活サービス
当施設利用中も、明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者の立場に立って運営しています。
療養室:個室、2人室、4人室
※個室および2人室の利用には、別途料金をいただきます。(もも内は除く。)
食事:朝食8時~・昼食12時~・夕食17時~
※食事は、原則として食堂でおとりいただきますが、内容・時間・場所の変更ご希望がございましたら各詰所または事務所までお申し出ください。
入浴:週に2回.但し、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。
理美容:月1回、理美容サービスを業者委託にて実施しております。
※ご利用の場合は、業者との契約となり、別途料金を業者にお支払いいただきます。
 
◇他機関・施設との連携
協力医療機関への受診:当施設では、病院・診療所や歯科医院に協力をいただいていますので、利用者の状態が急変した場合には、速やかに対応をお願いするようにしています。
他施設の紹介: 当施設での対応が困難な状態になったり、専門的な対応が必要となった場合には、責任を持って他の機関を紹介しますので、ご安心ください。

◇事故発生時の対応
サービス提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとします。
サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。但し、施設の責に帰すべからざる事由による場合は、この限りではありません。
 
◇緊急時の連絡先:
緊急時の場合には、「利用申込・誓約書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。
なお、当事業所には利用者の相談援助にかかわる支援相談員が勤務しておりますので、お気軽にご相談ください。
 
〈電話〉0898-43-1448
 支援相談員 井手 慎也
 受付時間: 月曜日から土曜日 午前8時30分~午後5時30分
 
また、要望や苦情なども、支援相談担当者にお寄せいただければ、速やかに対応いたします。
そのほか、事業所内に設置する常設の苦情窓口をご利用ください。
 
 
老人保健施設養老の里ご案内【介護予防短期入所】
(令和7年5月1日現在)
1.施設の概要
(1)施設の名称等
施設名:老人保健施設 養老の里
所在地:今治市波方町樋口甲1686-1
電話番号:43-1448 FAX:43-1450
(2)介護老人保健施設の(介護予防)短期入所サービス目的と運営方針
介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、一日でも早く家庭での生活に戻ることができるよう、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)や通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)といったサービスを提供し在宅ケアを支援することを目的とした施設です。
この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますのでご理解いただいた上でご利用ください。
【老人保健施設 養老の里の運営方針】
1.当施設は、家庭や地域との結びつきを重視し、安心して生活が続けられるよう入所者の意思および人格を尊重したサービスの提供に努めるものとする。
2.当施設は、市町村・居宅介護支援事業者・居宅サービス事業者・他の介護保健施設・その他の保健医療サービス・福祉サービスを提供する者との常に密接な連携に努め、適切なサービスを提供するものとする。
 
(3)施設の職員体制(必要に応じて増員する。)
職種
員数
常勤 非常勤
管理者(施設長)  
医師(施設長兼務)  
看護職員
介護職員 17
理学療法士または作業療法士  
支援相談員  
介護支援専門員  
管理栄養士  
栄養士  
事務員
その他  
医師       1名 入所者の診療、健康管理、保健衛生に関する業務
看護職員     6名 医師の指示に基づく看護、介護等健康管理に関する業務
介護職員    22名 日常生活の介護、支援に関する業務
作業(理学)療法士 4名 機能回復訓練、日常生活動作の改善に関する業務
支援相談員    1名 入所者および家族の支援相談、対外連絡等に関する業務
介護支援専門員  1名 施設サービス計画の作成、実施状況の把握、変更や介護
            保険に関する業務
管理栄養士    1名 入所者の栄養管理および給食に関する業務
栄養士      1名 入所者の栄養管理および給食に関する業務
事務職員     2名 施設運営に関する事務業務
その他      1名 施設運営に関する他の業
 
(4)入所定員等
1.定員:50名
療養室:個室/4室  2人室/15室  4人室/4室
 
2.サービスの内容
 ① 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画の立案
 ② 食事
 ③ 入浴 (一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応)
 ④ 医学的管理・看護
 ⑤ 介護 (退所時の支援も行います)
 ⑥ 機能訓練 (リハビリテーション・レクリエーション)
 ⑦ 相談援助サービス
 ⑧ 栄養管理、栄養ケア、マネジメント等の栄養状態管理
 ⑨ 利用者が選定する特別な食事の提供
 ⑩ 理美容サービス (原則月1回実施します)
 ⑪ 基本時間外施設利用サービス(何らかの理由により、ご家族等のお迎えが居宅介護サービス計画で定められた通所リハビリテーション利用時間の終了に間に合わない場合に適用)
 ⑫ その他
 ※これらのサービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に、利用料金をいただくものもありますので、具体的にご相談ください。
 
3.利用料金
(1)基本料金
 ①施設利用料(介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。また、厚生労働大臣が定める基準によるサービスを提供した場合は、その一割の額が加算されます。金額は別途資料をご覧ください。)
 ※介護報酬の改正があった場合は利用料金が変更となります。都度料金表をお渡しします。
 
(2)その他の料金
 ①居住費 一日当たり個室の場合1668円、多床室の場合377円
 ②食費 一日当たり1445円
 ※居住費・食費につきましては、介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は認定証に記載する負担限度額が支払いの上限となります。
 ③特別室利用料(一日あたり。もも内は除く。)
 個室:396円 2人室:748円
 ④理美容代 実費(業者と契約 別途資料をご覧ください)
 ⑤その他(日常生活費、教養娯楽費等)は、別途資料をご覧ください。
 
(3)支払い方法
毎月5日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の20日までにお支払いください。お支払いいただきますと、領収書を発行いたします。
お支払い方法は、原則として窓口支払いでお願いいたします。入所契約時にご相談ください。
 
4.協力医療機関等
当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力いただいています。
協力医療機関
 ①住所:今治市波方町樋口甲1683-1
  名称:波方中央病院
 ②住所:今治市松本町2丁目6番地6
  名称:今治セントラルクリニック
◎協力歯科医療機関
  住所:今治市鐘場町1-2-9
  名称:げんき近見歯科診療所
 
5.施設利用に当たっての留意事項
面会 外出・外泊 飲酒・喫煙 火気の取り扱い 設備・備品の利用 所持品・備品等の持ち込み 金銭・貴重品の管理 外泊時の施設外での受診 宗教活動 その他事業所の規則等
 
6.非常災害対策
防災設備・スプリンクラー・消火器・消火栓など非常災害に備え設置
防災訓練は年2回以上実施
 
7.禁止事項
当事業所では、多くの方に安心してご利用いただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止します。
 
8.福祉サービス第三者評価の受審 : なし
 
9.その他
当施設についての詳細は、支援相談員等におたずねください。
 
 
個人情報の利用目的
(令和3年4月1日現在)
老人保健施設養老の里では、利用者、ご家族の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。
【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】
 〔介護老人保健施設内部での利用目的〕
  ・当施設が利用者等に提供する介護サービス
  ・介護保険事務
  ・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち
   -入退所等の管理
   -会計・経理
   -事故等の報告
   -当該利用者の介護・医療サービスの向上
 〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕
  ・当施設が利用者に提供する介護サービスのうち
   -利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答
   -利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
   -検体検査業務の委託その他の業務委託
   -家族等への心身の状況説明
  ・介護保険事務のうち
   -審査支払機関へのレセプトの提出
   -審査支払機関又は保険者からの照会への回答
  ・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等
【上記以外の利用目的】
 〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕
  ・当施設の管理運営業務のうち
   -医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
   -当施設において行われる学生の実習への協力
   -当施設において行われる事例研究
 〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕
  ・当施設の管理運営業務のうち
   -外部監査機関への情報提供
 
付則
この規程は、平成28年12月1日より施行する。
 
付則
この規程は、平成29年6月1日より施行する。
 
付則
この規程は、令和2年4月1日より施行する。
 
付則
この規程は、令和3年4月1日より施行する。
 
 
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 
事業所または施設名 老人保健施設 養老の里
申請するサービスの種類 介護老人保健施設
 
措置の概要
1.利用者からの相談又は苦情に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置
 施設内に常設の窓口を設置し、常勤の職員を受理担当者とする。
 ○養老の里 窓口(月曜日~土曜日 午前8時30分~午後5時30分)
 【電 話】0898-43-1448 
 【FAX】0898-43-1450
 【担当者】支援相談員 井手 慎也
 
 ○行政機関等窓口
  ・今治市介護保険課
   愛媛県今治市別宮町1丁目4番地1【電話】0898―36―1526
   受付時間:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 
   (土日・祝日・12/29~1/3を除く)
  ・愛媛県国民健康保険団体連合会
   愛媛県松山市高岡町101番地1 【電話】089―968-8700
   受付時間:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
   (土日・祝日・12/29~1/3を除く)
 
2.円滑迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
(1)利用者からの相談・苦情等の申出があり、その案件が軽微なもので受理担当者において直ちに処理できるものについては、その都度対応処理する。
(2)受理担当者において処理できないと判断される案件については、詳しい内容について関係者から聞き取り、および調査を行い上司に報告して、施設長を長とする関係者検討会を行い、その具体的処理について迅速適切に対応する。
(3)相談・苦情等の処理簿を備え、案件に対する具体的処理の状況(会議の状況、利用者への通知等)を記録し保存する。
 
3.その他参考事項
日頃より苦情のでる事のないようサービスの充実を図るとともに、相談・苦情の案件について事業内各種会議等において、職員の共通の課題として確認する。
 
 
身体拘束廃止について
 
●老人保健施設養老の里は、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他の方法により利用者の行動の制限をしません。
 
●緊急やむを得ないと施設全体で判断する場合、以下の手続きを経て実施します。
Ⅰ.身体拘束廃止委員会の開催
  委員会構成メンバー 主任会のメンバー全員(委員長は施設長)
  委員会開催日    主任会時に必要に応じて開催。
  検討内容      3つの要件をすべて満たす状態であるかを確認する。
1.切迫性 利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる危険が著しく高いこと。
2.非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に、代替えする看護・介護方法がないこと。
3.一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
 
●委員会にて、慎重検討の結果3つの要件を満たした「やむを得ない場合」であることが判断された場合は、施設長指示に基づき下記の手続きに移る。
 
Ⅱ.利用者・家族への説明
● 拘束廃止に向けた取り組みのための改善計画を作成する。
●家族又は代理人に連絡し、面接する。【記録1】緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書に基づいて、看護師長が説明を行う。
●家族の十分な理解と同意を得る。【記録1】に署名・捺印を求める。
 
Ⅲ.診療録への記載
●実際に身体拘束を行う場合は、状態・時間・心身の状況等を記録する。
 
Ⅳ.拘束解除を目標に継続的なカンファレンスを行う。
●身体拘束その他の行動制限が行われている場合は、解除することを目標に委員会において継続的カンファレンスを行い、検討する。
 
<<医療法人厚仁会 波方中央病院>> 〒799-2102 愛媛県今治市波方町樋口甲1683-1 TEL:0898-41-5911 FAX:0898-41-7502