医療法人厚仁会 波方中央病院|医業|介護老人保健施設|短期入所療養介護|通所リハビリテーション|愛媛県今治市

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医療法人厚仁会 波方中央病院
〒799-2102
愛媛県今治市波方町樋口甲1683-1
TEL:0898-41-5911
FAX:0898-41-7502

――――――――――――――――――
医業
老人保健施設
――――――――――――――――――
082872
 

入院案内

 

当院への入院に際して

当院への入院に際して
 
入院手続きについて

入院が決まりましたら、入院窓口にて入院予約の申込み又は、入院申込み手続きを行ってください。具体的には、次のようになります。

 入院の誓約書(申込書)、個人情報同意書に記入

  ご本人・ご家族の方と連帯保証人の方の署名、捺印をお願いします。

 保険証等の提示

入院窓口にて、健康保険証・介護保険証・お薬手帳(前期高齢者受給者証・重度心身障害者等公費医療受給者証を含む)をご提示ください。 

入院日時(当日入院以外)は、後日電話にて、ご案内させて頂きます。

手続き後、都合により入院が出来なくなった場合は、医事課入院係までご連絡ください。

   T E L :0898-41-5911

 受付時間:月~金曜日AM9:00~PM5:30

      土 曜 日AM9:00~PM0:30

入院当日は、指定された時間に入院窓口にお越しください。

 
入院時にご持参いただくもの
(1)入院時に必要なもの
●入院時窓口へ提出していただくものは、次のようになっています。
 ①医療保険証、介護保険証、その他の医療・介護受給者証、お薬手帳、紹介状、退院証明書、お薬、印鑑等
  ※保険証・住所等の変更等がございましたら、速やかに医事課入院係へご連絡ください。
  ※保険証提出がない場合は、保険扱いできない場合がございます。
 ②入院誓約書(申込書)、個人情報同意書
  ※入院手続き時に詳しく説明させていただきます。

 

(2)身の回り品など
●洗面用具・下着・タオル・湯茶用具・スプーン・はし・ティッシュ・上履き(すべりにくいもの)等
●寝巻き(病衣)ご希望の方は、病院でもご用意しております。
●当院では、1日につき60円となっております。入院料の請求の際、一緒に請求させて頂きます。
●オムツ・紙オムツが必要な方は、病院で用意させて頂く事も出来ます。ご使用になった代金は、入院等と共に請求させて頂きます。
その他詳細は、入院時、病棟看護師・介護士より説明させて頂きます。
 
入院中のお支払いについて
(1)入院費のお支払い方法
 ①入院費用は毎月末に締切、翌月の5日に請求書を作成しております。
 ②請求書を家族様に郵送したり、病室へお届けしたりはいたしておりません。                    1週間以内に入院窓口にて、直接お支払いください。
    振込・引き落とし等には対応しておりませんので、ご了承ください。
 ③入院費用のお支払いは、
    平 日:AM 9:00~PM5:30
    土曜日:AM 9:00~PM0:30の時間にお願いいたします。
    ※休日のお支払いはできませんので、ご了承ください。
 ④お電話での入院費の問い合わせにも対応しております。
 
2)医療費の自己負担額軽減制度  

ご加入の保険者に『限度額適用認定証』、『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を申請し、これらの認定証を医療機関の窓口に提示されると、医療費(保険適用分)の支払いが軽減されます。医療費の軽減制度に関してご不明な点 がございましたら、お気軽に医事課入院係までご相談ください。

 

3)お支払いについてのご相談   

①入院費のお支払いについてのご相談・お悩み等がございましたら、医事課入院係又は介護支援専門員にお気軽にご相談ください。

 

  ※領収書の再発行は致しかねます。大切に保管してください。
 
治療を受けるにあたって
●入院して7日以内に、主治医が治療計画をご説明いたします。
●入院中は、医師等病院職員の指示に従ってください。
●入院中の飲酒は、厳に慎んでください。また、院内は禁煙です。喫煙をされる場合は、看護師の指示に従ってください。
 加えて火気の取り扱いには、特に注意してください。
原則として、付添いは認められません。ただし、主治医が特に認めた場合のみ、許可することもあります。
●外出・外泊は、主治医の許可が必要です。ご希望の際に、医師又は看護師にご相談ください。
●治療の都合により、お部屋の移動をお願いすることがございますので、ご了承願います。
●他の方にご迷惑をかけたり、院内の秩序を乱した場合は、退院していただくこともあります。
 
食事について
●入院中は医師の処方により、管理栄養士が患者様の病状・状態に合わせた食事を、当院でご用意いたします。
●医師の許可がない場合は、その他の飲食はご遠慮ください。
●飲食物の持ち込みは、ご遠慮願います。
 
ご面会について
入院中の静養と治療上の障害を考慮し、面会の時間を定めております。
 

面会時間午前10:00~午後9:00

            
 
●午後9時以降の面会は、ご遠慮ください。
●面会は他の患者様のご迷惑にならないように、お静かにお願いいたします。
●病院内での喫煙は、堅くお断りいたします。
●大勢での面会は、ご遠慮ください。
●サービスステーションにて面会書に必ずご記入ください。
 
入院中の他医療機関の受診について
 厚生労働省通知により、入院患者様が他の医療機関を受診した場合は、何日にどこの病院の何科にかかったかを報告しなければいけません。
したがって、他の医療機関(眼科・歯科を含みます)にかかられる時は必ず、事前に御申し出ください。
※御家族の方が入院患者様のお薬のみを取りに行く場合も含みます。
 
退院手続きについて
●退院の手続きは特にございませんが、お預かりしております保険証類をお返しいたしますので、事務所にお立ち寄りください。
●退院の場合は、都合上、翌日以降のお支払いとなりますので、ご了承願います。
 
病院内の見学について
 入院前に病棟・病室等見学を希望される方はご遠慮なく入院窓口又は介護支援専門員までお申し出ください。介護支援専門員が病院内をご案内させて頂きます。
 

入院・施設基準について

入院・施設基準について
 
病院概要  療養型病床 医療型 37床
1. 当院は厚生労働大臣が定める基準による看護・介護を行う施設です。
  看護・介護スタッフについては以下の職員を配置して患者様のお世話にあたっています。
 
  入院基本料 1  【 看護職員 20 : 1   看護補助者 20 : 1 】
 
 ▽ 入院患者さん20人に対し有資格者の看護職員 1人以上
   (2割以上は看護師・8割未満准看護師)
 ▽ 入院患者さん20人に対し看護補助職員 1人以上
 
 
2. 当院では、患者さんのご負担による付き添い看護は不要です。 
  ご家族の方で付き添いを希望される場合は主治医または 入院係にご相談ください。
 
3. 当院は管理栄養士によって管理された食事を適温・適時 (朝食午前8時・昼食午後12時・夕食午後6時)に提供し四国厚生支局長に特別管理食の届を行っています。
 
4. 当院は薬剤師が医師の同意を得て患者さんに可能な限り面接・聴取し、投薬及び注射に関する服薬指導・薬剤の管理指導を実施し、四国厚生支局長に薬剤管理指導の届け出を行っています。
 
5. 当院は、厚生労働大臣の定める運動器リハビリテーション科 (Ⅰ)・ 脳血管疾患等リハビリテーション科 (Ⅱ)の施設基準に適合しているとして四国厚生支局長に届け出を行った保険医療機関です。
 
 ▽当院は、3名の理学療法士と3名の作業療法士が種々の基本的動作能力の回復訓練を個々の症例に応じて行っています。
 
施設基準
療養病棟入院基本料 1  【  20 :  1    20 : 1  】
療養病棟療養環境加算 1
CT撮影及びMR撮影 (16列以上64列未満のマルチスライスCT)
運動器リハビリテーション料 (Ⅰ)
脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅱ)
廃用症候群リハビリテーション料 (Ⅱ)
認知症加算 3
がん性疼痛緩和指導管理料
診療録管理体制加算 2  データ提出加算 1 ロ
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)
 
 

介護医療院 施設基準

介護医療院 施設基準
 
介護医療院 概要  病床数 94床
1. 当施設は、厚生労働大臣の定める基準による、看護、介護を行う施設です。
  看護、介護スタッフについては以下の職員を配置して入所者様のお世話にあたっています。
 
  Ⅰ型介護医療院  【 看護職員 6 : 1  介護職員 4: 1 】
 
  ▽入所者6人に対し有資格者の看護職員1人以上 (うち2割以上は看護師)
  ▽入所者4人に対し介護職員1人以上
 
 
2. 当施設は、管理栄養士によって管理された食事を適温・適時(朝食午前8時・昼食午後0時・夕食午後6時)に提供し、厚生労働大臣の定める特別管理食に適合しているとして、愛媛県知事に療養食加算の届け出を行った施設です。
 
 
3. 当施設は、厚生労働大臣の定める薬剤管理指導に適合しているとして、愛媛県知事に届け出を行った施設です。
 
 
4. 当施設は、厚生労働大臣の定める理学療法(Ⅰ)、作業療法の施設基準に適合しているとして、愛媛県知事に届け出を行った施設です。
 
  ▽当施設は、3名の理学療法士と2名の作業療法士が種々の基本動作能力の回復訓練を個々の症例に応じて行っています。
 
介護医療院 施設基準
Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)  【 6 : 1    4 : 1 】
夜間勤務等看護(Ⅳ)
若年性認知症入所者受入加算  
療養食加算
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)  自立支援促進加算  排せつ支援加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
認知症チームケア推進加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
 
 
【特別診療費】
 感染対策指導管理
 褥瘡対策指導管理
 理学療法(Ⅰ)
 作業療法
 摂食機能療法
 認知症短期集中リハビリテーション
 
 
 
重要事項説明書
1. 施設の概要
   施設名       波方中央病院 介護医療院
   開設年月日     2019年2月1日
   所在地       愛媛県今治市波方町樋口甲1683番地1
   電話番号      0898-41-5911
   FAX番号      0898-41-7502
   管理者       臼谷 佐和子
   介護保険指定番号  38B0200016
   療養室       1人あたり8平方メートル
   片廊下の幅     1.8メートル
 
2. 事業の目的及び運営方針
 (一)事業の目的
 医療法人厚仁会が開設する波方中央病院が行う介護医療院サービス(以下「施設サービス」という。)の適正な運営を   確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、病院の管理や従業員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正なサービスを提供することを目的とする。
 (二)運営方針
 ① 療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練、その他必要な医療を行うことにより、その者はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができることを目指す。
 ② 入所者の意志及び人格を尊厳し、常に入所者の立場に立って施設サービスの提供を進める。
 ③ 地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設、その他の保険医療サービス、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
 
3. 職員の職種、人数、及び職務内容
 指定介護医療院(以下「施設」という)に職務する職員、員数及び職務内容は次の通りとする。
 ① 管理者(院長)     1人
  常勤にて専ら施設の職務に従事し、施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う。
  また、従業員に必要な指揮命令を行う。
 ② 医師          3人以上(併設医療機関と兼務)
  入所者に対して、医療管理、療養上の指導を行う。
 ③ 薬剤師         1人以上(併設医療機関と兼務)
  入所者に対して、投薬又は注射の用意及び薬学的管理指導を行う。
 ④ 看護職員        16人以上
  入所者の医療の看護並び保健衛生業務を行う。
 ⑤ 介護職員        24人以上
  入所者の日常生活全般にわたり介護業務を行う。
 ⑥ 管理栄養士        1人以上(併設医療機関と兼務)
  食事の献立作成、栄養計算、入所者に対する栄養指導を行う。
  栄養士・調理員については、(株)LEOCに委託
 ⑦ 理学療法士        1人以上(併設医療機関と兼務)
   作業療法士        1人以上(併設医療機関と兼務)
  入所者が日常生活を営むのに必要な機能を改善し、心身の活性化を図る目的からリハビリ業務を行う。
 ⑧ 放射線技師        1人以上(併設医療機関と兼務)
  入所者の放射線検査業務を行う。
 ⑨ 臨床検査技師       1人以上(併設医療機関と兼務)
  入所者の臨床検査業務を行う。
 ⑩ 介護支援専門員      1人以上
  要介護認定者の施設サービス計画の作成等を行う。
 ⑪ 事務職員         5人以上(併設医療機関と兼務)
  必要な事務を行う。
 ⑫ その他職員        5人以上(併設医療機関と兼務)
  指示に基づいた業務を行う。
 
4 入所(入院)定員
 利用定員数は、94名(療養室 個室3室、2人室18室、3人部屋1室、4人室13室)
 
5 営業日及び営業時間
 365日
 
6 ケアサービスの提供方法・内容
 ① 入所者6人に1人の看護職員、4人に1人の介護職員を配置。(Ⅰ型介護医療院サービス(Ⅰ)の基準)
 ② 看護及び医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に質するよう、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行う。
 ③ 当該施設は、1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清拭する。
 ④ 入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切方法により、排泄の自立について必要な援助を行う。
 ⑤ おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつは適切に取り替える。
 ⑥ 入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行う。
 ⑦ 入所者に対して、入院患者の負担により、当該施設の従業員以外の者による看護及び介護を受けさせない。
 ⑧ 入所者に対する身体拘束、その他行動を制限する行為を行わない。但し、当該入所者又は他の入所者の生命、身体を保護するために、緊急やむを得ない場合には、入所者、その家族に対し説明・同意を得るとともに適切な手続きにより、束縛する場合がある。その際には、心身の状況、緊急やむを得なかった理由、経過観察等を記録し、常に観察、検討し解除することを目標とする。
 
7 介護医療院サービス内容
 ① 当施設のサービスは居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関するあらゆる職種の職員の協議によって作成される施設サービス計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活の世話、また栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理とする。
 ② 当施設は、利用者の自立支援の為のサービスを効果的・計画的に提供する観点から、定期的(約2週間~1ヶ月毎)にモニタリングを行い、ケアプランを作成している。又、モニタリングを踏まえ、必要に応じたケアプランの見直しとして、ケアカンファレンスを約3~4ヶ月毎に開催し、ケアプランの修正・作成を行いサービスの提供を行っている。
 
8 協力病院について
 入所者の病状急変時等に当該疾病が医師の専門外のため、これに対応できないときは、次の協力病院に依頼することとする。ただし、ご契約者及びご家族様の希望の病院がある場合はこの限りではない。
 なお、対診にかかる費用は別途必要となり、その都度受診先の医療機関でお支払いいただくこととする。
協力医療機関名: 波方中央病院
所在地:     今治市波方町樋口甲1683番地1
協力医療機関名: 社会医療法人真泉会 今治第一病院
所在地:     今治市宮下町1丁目1-21
協力医療機関名: 今治セントラルクリニック
所在地:     今治市松本町2丁目6-6
 
9 入所中の歯科医療の提供について
 歯科医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力歯科医療機関において診療や往診診察を受けることができる。(但し、下記歯科医療機関での診察を義務付けるものではない。)
 なお、歯科医療にかかる費用は別途必要となり、げんき近見歯科診療所の診察費については入所費支払い時に請求することとする。
 
協力歯科医療機関:   げんき近見歯科診療所
所在地:        今治市鐘場町1丁目2-9
協力歯科医療機関:   菊間歯科医院
所在地:        今治市菊間町浜722-2
 
10 利用料について
 サービスを提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、その利用者負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
 利用料については別紙①のとおりとする。
 介護保険法の改正等により利用料の額が変更になる場合もあり、変更になった場合はその都度別紙①にて説明することとする。
 
11 利用料の支払い方法
 請求書に基づき、当月の利用料等を請求日より7日以内に窓口で支払いをしていただく。
 
12 介護保険給付外サービス
 別紙①のとおり
 
13 非常災害対策
 当施設では利用中に天災その他の災害が発生した場合、従業員は利用者の安全を最優先に適切な措置を講じられるよう消防法施行規則に従い防火管理者を置き、消防計画に基づく訓練業務の実施と、日常点検の実施を行っている。
 
14 事故発生時の対応
 サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町、利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を行う。サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
 
15 苦情申し立て制度
 別紙「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」のとおり
 その他の公的な相談窓口
  ①今治市役所 介護保険課
   TEL: 0898-36-1526(直通)
   FAX: 0898-32-5211
  対応時間:平日の8:30~17:15
   (土日祝日、年末年始を除く)
  ②愛媛県国民健康保険団体連合会
   TEL: 089-968-8800(代表)
   FAX: 089‐965-3800
  対応時間:平日の8:30~17:15
   (土日祝日、年末年始を除く)
 
16 高齢者虐待の通報・相談窓口について
 相談窓口は苦情申し立て制度と同様
 その他公的な相談窓口
  今治市役所 介護保険課 地域包括支援
  TEL: 0898-36-1528(直通)
 
17 個人情報の保護
 ① 従業員に対して、従業員である期間および従業員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者及び家族の秘密を漏らすことがないように指導教育を適時行う。
 ② 個人情報の取り扱いに関して利用目的を定め、別紙の個人情報の使用に係る同意書にて説明し、利用者の同意の上で情報提供を行う。
 ③ 当法人及び当施設における「個人情報の使用目的」は施設内に掲示している。
 
18 その他サービスにあたって
 ① 面会時間は10:00~21:00とする。
  面会の際はサービスステーションにて入所面会書に必ず記入いただくこととする。
 ② 金銭及び貴重品の管理
  現金や貴重品、時計などの貴重品は万一紛失した場合も保証できないため、居室に持ち込まない。
 ③ 外泊、外出について
  前々日までに外泊・外出許可願をサービスステーションに提出すること。
 ④ 院内での飲酒及び喫煙について
  院内での飲酒及び喫煙は認めていない。
 ⑤ 設備の利用
  共用物の取り扱いは丁寧に取り扱うこと。
  重大な過失及び故意による破損と認められる場合は弁償となる場合がある。
 ⑥ 身体拘束について
  施設サービスの提供に当たっては、当該入所者本人又は他の利用者等の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の行動を制御する行為を行わない。
 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行う場合は、家族に同意説明し、同意を得たうえでその様態及び時間その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
 ⑦ 宿直医の配置について
  介護保険法の規定に基づき、平日夜間は宿直医を1名配置する。
 土日祝日等は日中から夜間にかけて、宿直医を1名配置する。
 
19 その他重要事項
 ① 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室定員を超えて利用させない。
 ② 運営規定の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応等については、施設内に掲示している。
 

施設サービス利用料金表

施設サービス利用料金表
 
 

訪問リハビリテーションサービス

訪問リハビリテーションサービス
 
重要事項説明書
 
1 事業目的及び運営の方針
(一)事業の目的
 医療法人厚仁会が開設する指定(介護予防)訪問リハビリテーション波方中央病院(以下「リハビリテーション」という)が行う指定(介護予防)訪問リハビリテーション(以下「事業所」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、リハビリテーションの作業その他の従業員が、要介護又は要支援の状態にあり、医師がリハビリテーションの必要を認めた高齢者に対し、適切なサービスを提供することを目的とする。
 
(二)運営方針
 リハビリテーションの従業者は、要介護又は要支援状態となった場合において、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅に於いて、作業療法士その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものである。
 
2 職員の職種、人数、及び職務内容
 医師     1名
医師はリハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の作業療法士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか1以上の指示を行います。
 
 作業療法士  1名
作業療法士は医師の指示に基づき、リハビリテーション計画を作成し、指定訪問リハビリテーションの提供にあたります。
 
3 営業日及び営業時間
(一)営業日   月・火・水・木・金・土曜日とする。 ただし、国民の祝日、8月15日、12月30日~1月4日までを除く。
(二)営業時間  月~金曜日   午前8:30 ~ 午後12:30
                 午後2:00 ~ 午後5:30
         土曜日     午前8:30 ~ 午後12:30までとする。
 
(三)サービスの提供方法・内容
 (一)体位の変換
 (二)起坐
 (三)離床の訓練
 (四)起立の訓練
 (五)食事の訓練
 (六)排泄の訓練
 (七)生活適応の訓練
 (八)基本的対人関係等の訓練
 
5 利用料及びその他の費用
 (一)リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める貴人によるものとし、リハビリテーションが法定代理受領サービスである時はその利用者負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
 (二)通常の実施区域を越えて行うリハビリテーションに要した交通費は。その実費を徴収する。なお、自動車を使用した交通費は次の額を徴収する。 通常の実施区域を超えた地点から片道おおむね2キロメートル以上片道150円
 (三)利用料については別紙①のとおりとする。
介護保険法の改正等により利用料の額が変更になる場合もあり。変更になった場合はそのつど別紙①にて説明することとする。
 
6 緊急時等における対応方法
 主治医に連絡を取り、適切な措置を講じます。
 協力医療機関は波方中央病院とする。
 
7 事故発生時の対応
 サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、居宅支援事業所、利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を行う。 サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行う。
 
8 通常事業の実施区域
 旧波方町の区域とする。
 
9 苦情の申立て制度 
 別紙のとおり
 
10 その他重要事項
 この契約に定めのない事項及び疑義がある場合は、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、甲、乙及び甲の身元引受人が協議の上、誠意をもって解決するものとします。
 

訪問リハビリテーションサービス利用料金表

訪問リハビリテーションサービス利用料金表
 
 

交通アクセス

交通アクセス
 
住  所:〒799-2102 愛媛県今治市波方町樋口甲1683-1
アクセス:波方駅より・・・約1km
     波方支所前バス停より・・・徒歩約2分
 

▼お気軽にお問い合わせください

▼お気軽にお問い合わせください
 
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
 
波方中央病院
 
(TEL)0898-41-5911
  
受付時間(月~金曜日):AM9:00~PM5:30
    (土 曜 日):AM9:00~PM0:30
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