1. 施設の概要
施設名 波方中央病院 介護医療院
開設年月日 2019年2月1日
所在地 愛媛県今治市波方町樋口甲1683番地1
電話番号 0898-41-5911
FAX番号 0898-41-7502
管理者 臼谷 佐和子
介護保険指定番号 38B0200016
療養室 1人あたり8平方メートル
片廊下の幅 1.8メートル
2. 事業の目的及び運営方針
(一)事業の目的
医療法人厚仁会が開設する波方中央病院が行う介護医療院サービス(以下「施設サービス」という。)の適正な運営を 確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、病院の管理や従業員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正なサービスを提供することを目的とする。
(二)運営方針
① 療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練、その他必要な医療を行うことにより、その者はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができることを目指す。
② 入所者の意志及び人格を尊厳し、常に入所者の立場に立って施設サービスの提供を進める。
③ 地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設、その他の保険医療サービス、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
3. 職員の職種、人数、及び職務内容
指定介護医療院(以下「施設」という)に職務する職員、員数及び職務内容は次の通りとする。
① 管理者(院長) 1人
常勤にて専ら施設の職務に従事し、施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う。
また、従業員に必要な指揮命令を行う。
② 医師 3人以上(併設医療機関と兼務)
入所者に対して、医療管理、療養上の指導を行う。
③ 薬剤師 1人以上(併設医療機関と兼務)
入所者に対して、投薬又は注射の用意及び薬学的管理指導を行う。
④ 看護職員 16人以上
入所者の医療の看護並び保健衛生業務を行う。
⑤ 介護職員 24人以上
入所者の日常生活全般にわたり介護業務を行う。
⑥ 管理栄養士 1人以上(併設医療機関と兼務)
食事の献立作成、栄養計算、入所者に対する栄養指導を行う。
栄養士・調理員については、(株)LEOCに委託
⑦ 理学療法士 1人以上(併設医療機関と兼務)
作業療法士 1人以上(併設医療機関と兼務)
入所者が日常生活を営むのに必要な機能を改善し、心身の活性化を図る目的からリハビリ業務を行う。
⑧ 放射線技師 1人以上(併設医療機関と兼務)
入所者の放射線検査業務を行う。
⑨ 臨床検査技師 1人以上(併設医療機関と兼務)
入所者の臨床検査業務を行う。
⑩ 介護支援専門員 1人以上
要介護認定者の施設サービス計画の作成等を行う。
⑪ 事務職員 5人以上(併設医療機関と兼務)
必要な事務を行う。
⑫ その他職員 5人以上(併設医療機関と兼務)
指示に基づいた業務を行う。
4 入所(入院)定員
利用定員数は、94名(療養室 個室3室、2人室18室、3人部屋1室、4人室13室)
5 営業日及び営業時間
365日
6 ケアサービスの提供方法・内容
① 入所者6人に1人の看護職員、4人に1人の介護職員を配置。(Ⅰ型介護医療院サービス(Ⅰ)の基準)
② 看護及び医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に質するよう、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行う。
③ 当該施設は、1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清拭する。
④ 入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切方法により、排泄の自立について必要な援助を行う。
⑤ おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつは適切に取り替える。
⑥ 入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行う。
⑦ 入所者に対して、入院患者の負担により、当該施設の従業員以外の者による看護及び介護を受けさせない。
⑧ 入所者に対する身体拘束、その他行動を制限する行為を行わない。但し、当該入所者又は他の入所者の生命、身体を保護するために、緊急やむを得ない場合には、入所者、その家族に対し説明・同意を得るとともに適切な手続きにより、束縛する場合がある。その際には、心身の状況、緊急やむを得なかった理由、経過観察等を記録し、常に観察、検討し解除することを目標とする。
7 介護医療院サービス内容
① 当施設のサービスは居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関するあらゆる職種の職員の協議によって作成される施設サービス計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活の世話、また栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理とする。
② 当施設は、利用者の自立支援の為のサービスを効果的・計画的に提供する観点から、定期的(約2週間~1ヶ月毎)にモニタリングを行い、ケアプランを作成している。又、モニタリングを踏まえ、必要に応じたケアプランの見直しとして、ケアカンファレンスを約3~4ヶ月毎に開催し、ケアプランの修正・作成を行いサービスの提供を行っている。
8 協力病院について
入所者の病状急変時等に当該疾病が医師の専門外のため、これに対応できないときは、次の協力病院に依頼することとする。ただし、ご契約者及びご家族様の希望の病院がある場合はこの限りではない。
なお、対診にかかる費用は別途必要となり、その都度受診先の医療機関でお支払いいただくこととする。
協力医療機関名: 波方中央病院
所在地: 今治市波方町樋口甲1683番地1
協力医療機関名: 社会医療法人真泉会 今治第一病院
所在地: 今治市宮下町1丁目1-21
協力医療機関名: 今治セントラルクリニック
所在地: 今治市松本町2丁目6-6
9 入所中の歯科医療の提供について
歯科医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力歯科医療機関において診療や往診診察を受けることができる。(但し、下記歯科医療機関での診察を義務付けるものではない。)
なお、歯科医療にかかる費用は別途必要となり、げんき近見歯科診療所の診察費については入所費支払い時に請求することとする。
協力歯科医療機関: げんき近見歯科診療所
所在地: 今治市鐘場町1丁目2-9
協力歯科医療機関: 菊間歯科医院
所在地: 今治市菊間町浜722-2
10 利用料について
サービスを提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、その利用者負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
利用料については別紙①のとおりとする。
介護保険法の改正等により利用料の額が変更になる場合もあり、変更になった場合はその都度別紙①にて説明することとする。
11 利用料の支払い方法
請求書に基づき、当月の利用料等を請求日より7日以内に窓口で支払いをしていただく。
12 介護保険給付外サービス
別紙①のとおり
13 非常災害対策
当施設では利用中に天災その他の災害が発生した場合、従業員は利用者の安全を最優先に適切な措置を講じられるよう消防法施行規則に従い防火管理者を置き、消防計画に基づく訓練業務の実施と、日常点検の実施を行っている。
14 事故発生時の対応
サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町、利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を行う。サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
15 苦情申し立て制度
別紙「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」のとおり
その他の公的な相談窓口
①今治市役所 介護保険課
TEL: 0898-36-1526(直通)
FAX: 0898-32-5211
対応時間:平日の8:30~17:15
(土日祝日、年末年始を除く)
②愛媛県国民健康保険団体連合会
TEL: 089-968-8800(代表)
FAX: 089‐965-3800
対応時間:平日の8:30~17:15
(土日祝日、年末年始を除く)
16 高齢者虐待の通報・相談窓口について
相談窓口は苦情申し立て制度と同様
その他公的な相談窓口
今治市役所 介護保険課 地域包括支援
TEL: 0898-36-1528(直通)
17 個人情報の保護
① 従業員に対して、従業員である期間および従業員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者及び家族の秘密を漏らすことがないように指導教育を適時行う。
② 個人情報の取り扱いに関して利用目的を定め、別紙の個人情報の使用に係る同意書にて説明し、利用者の同意の上で情報提供を行う。
③ 当法人及び当施設における「個人情報の使用目的」は施設内に掲示している。
18 その他サービスにあたって
① 面会時間は10:00~21:00とする。
面会の際はサービスステーションにて入所面会書に必ず記入いただくこととする。
② 金銭及び貴重品の管理
現金や貴重品、時計などの貴重品は万一紛失した場合も保証できないため、居室に持ち込まない。
③ 外泊、外出について
前々日までに外泊・外出許可願をサービスステーションに提出すること。
④ 院内での飲酒及び喫煙について
院内での飲酒及び喫煙は認めていない。
⑤ 設備の利用
共用物の取り扱いは丁寧に取り扱うこと。
重大な過失及び故意による破損と認められる場合は弁償となる場合がある。
⑥ 身体拘束について
施設サービスの提供に当たっては、当該入所者本人又は他の利用者等の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の行動を制御する行為を行わない。
身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行う場合は、家族に同意説明し、同意を得たうえでその様態及び時間その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
⑦ 宿直医の配置について
介護保険法の規定に基づき、平日夜間は宿直医を1名配置する。
土日祝日等は日中から夜間にかけて、宿直医を1名配置する。
19 その他重要事項
① 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室定員を超えて利用させない。
② 運営規定の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応等については、施設内に掲示している。